自己破産の手続の流れ

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自己破産の手続きの流れ(同時廃止の場合)

自己破産の手続には大きく分けると異時廃止と同時廃止の2つがあります。一般的には、破産決定と同時に破産管財人を選任し、債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し破産手続を廃止する異時廃止の手続が取られます。

しかし配当すべき財産がないと判断された場合、または債務者の財産を換価しても手続費用が支払えないことが明らかな場合は、破産宣告と同時に破産手続きを廃止して免責手続きへと移行します。これを同時廃止といい、この場合には財産の換価および配当手続きが行なわれないため、破産管財人も選任されません。異時廃止になった場合、破産管財人の報酬が必要になり、さらに免責・廃止決定まで時間がかかるので、破産者としての制限を受ける時間が長くなるというデメリットがあります。

1.地方裁判所に自己破産の申立て書類の提出
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。ここで、書類を受理してもらえれば、9割以上の確率で免責までたどり着けます。自己破産申立書自体、各地方裁判所によって異なりますので、必要書類についても申立人の状況によってかなり違います。ご自分で申立てをされる際は事前に裁判所に問い合わせて下さい。
2.地方裁判所で自己破産の審問
自己破産の申立てをしてから、1〜2カ月後に裁判所から呼ばれます。自己破産申立ての内容について裁判官から支払不能になった状況などについての質問を受けます。免責不許可事由に該当していないか、この時点で質問されます。10〜20分程度です。
3.自己破産手続開始決定
審問の数日後に破産手続開始決定がされます。
4.同時廃止決定
破産者にめぼしい財産がない場合は同時廃止の決定がなされます。
5.官報公告
官報という「国」が発行している新聞に名前や申立てをした裁判所が載りますが、一般の人はほとんど読むことのない新聞です。
6.免責許可の審尋
官報公告から、3〜4カ月後に裁判所からまた呼ばれ、裁判官と面接して質問を受けます。裁判官から免責不許可事由があるかどうかなどの質問をされることになりますが、免責不許可事由に該当しない場合には名前、住所、生年月日などを聞かれる程度です。10〜20分程度です。
7.免責決定
免責許可の審尋から1カ月半〜2カ月くらい後に借金がゼロになる決定がなされます。「復権」ともいいます。ローンやクレジットは今後5〜7年くらいは利用できませんが、破産後の資格制限などはこの時点で無くなります。長期な上に、裁判官との会話に緊張することもあるでしょうが、我慢強く、誠実に正直に対応すればあなたの借金はゼロになることでしょう。

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