多重債務整理の方法について

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多重債務整理の方法

クレジットカードや消費者金融からの借り入れにより、多額の借金を負ったとき、多重の借金に陥ったときに、法律の力により、合法的に解決するいくつかの方法があります。

具体的に個人消費者の『多重債務整理』の方法は以下4つありますが、どの方法に適しているかは、それぞれの債務状況によって変わりますので、正しい知識を身に付けて、あなたに適した方法を選んでください。

また、ご本人自身で判断することが難しいようであれば、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士などの専門家に無料相談することをお勧めいたします。

任意整理

法律家が各債権者と交渉のうえ和解合意する債務整理
取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続です。

特定調停

裁判所のもと調停委員が仲介に入り協議和解する債務整理
借金の返済が滞りつつある債務者の申立により、簡易裁判所が、その債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が借金を整理して生活を建て直せるよう支援する制度です。

民事再生

不動産等を守りながら借金を大幅に圧縮する債務整理
住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります)、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。

自己破産

免責を受け全ての借金の支払義務を無くす債務整理
財産等を欠くために、支払時期が到来しても、継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払義務を免れる制度です。

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